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「被害者が死亡する危険性を認識していなかった」被告の男の殺意認めず 3歳男児熱湯虐待死 傷害致死罪で母親の元交際相手に懲役10年判決

07/14 18:06 配信

 大阪・摂津市で当時3歳の男の子が熱湯を浴びせられ死亡した事件。裁判所は殺人罪などに問われている母親の元交際相手の男に傷害致死罪で懲役10年を言い渡しました。

 「被告人を懲役10年に処す」

 殺人罪などで起訴されていた松原拓海被告。判決を言い渡された際、じっと前を見つめ、うなずいていました。

 松原被告はおととし8月、大阪府摂津市のマンションで当時の交際相手の長男、新村桜利斗ちゃんに熱湯を浴びせ殺害した罪などに問われています。

 桜利斗ちゃんは全身の90%以上に重度のやけどを負っていました。10分近く熱湯を浴びせられた可能性が高いとみられています。

 また、桜利斗ちゃんが死亡する数ヶ月前に殴打するなど、暴行の罪にも問われた松原被告。

 事件前の桜利斗ちゃんの様子について、母親の知人は日常的な虐待を疑う場面があったと話しました。

「あざが何個も見られたり。桜利斗がすごく泣く、大声で助けを呼んでいるような泣き声、異常な」

 松原被告は暴行の罪については認めています。一方、桜利斗ちゃんが熱湯を浴び続け亡くなったことについては―

「おりちゃんに対して熱湯を浴びせ続けたという事実はありません」「殺意もありません」

 “殺意は無かった”と主張。弁護側は傷害致死罪の適用を求めました。

 検察は「泣き叫んだであろう被害者に熱湯を浴びせ続けた」として“殺意があった”と主張し、懲役18年を求刑していました。

 そして、14日午後3時すぎー

 大阪地裁は松原被告に対し、懲役10年の判決を言い渡しました。検察が主張した殺人罪を認めず、傷害致死罪などが認められました。

 また大阪地裁は、松原被告が以前にも桜利斗ちゃんにシャワーをかけていた可能性があり、「『被害者が深刻な状態である』と認識していなかったことも否定できない」として殺意は認められないとしました。

 そのうえで、こう述べました。

「3歳の児童に対して被告が湯をかけ続けたという危険な行為で、殺意は認められなくとも非常に危険な行為だった」、

最終更新:07/14 19:19

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