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【京アニ裁判】弁護側「責任能力があったと言えない」 検察は完全責任能力があったと主張 青葉被告の刑事責任能力めぐり意見対立

11/06 19:22 配信

 京都アニメーション放火殺人事件の裁判が6日、京都地裁で開かれ、最大の争点である「被告の刑事責任能力」に絞った中間論告と中間弁論があり、弁護側は「責任能力があったとは言えない」と主張しました。

 裁判は「事件の経緯」「青葉真司被告(45)の責任能力」「量刑」の3つに分けて審理され、6日の中間論告・中間弁論で「責任能力」までの審理が終了しました。

 弁護側は中間弁論で、妄想の世界の中での体験や怒りが、善悪の区別や制御する能力を失わせたとして、被告に責任能力があったとは言えないと訴えました。

 また、すべてを終わらせるためには放火殺人しかないと思い込んでいたと指摘しました。

 一方、弁護側の中間弁論に先立ち、検察は中間論告で、被告には善悪を区別したり、犯行を思いとどまったりする能力があり、妄想の影響は大きくないとして完全責任能力があったと主張しました。

 裁判員らは2週間ほどかけ、非公開の「中間評議」で刑事責任能力について結論を出し、その後の公判では情状など量刑についての審理が予定されています。

最終更新:11/06 19:22

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