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3歳孫に暴行加え死亡させた罪 48歳祖母に懲役8年判決 傷害致死罪を認定 大阪地裁「自己転倒によるものとは考えがたい」

12/13 18:06 配信

 大阪府寝屋川市で2021年、当時3歳の孫の男児に暴行を加え死亡させた罪などに問われた祖母に対し、大阪地裁は13日、懲役8年の判決を言い渡しました。

 介護士の寺本由美被告(48)は2021年7月、寝屋川市内の飲食店で、孫の豊岡琉聖翔(りせと)ちゃん(当時3歳)の頭を殴り、その後、自宅で何らかの方法で頭などに暴行を加えて死亡させたとして、傷害致死と暴行の罪に問われています。

 これまでの裁判で検察は、「司法解剖の結果、琉聖翔ちゃんが暴行を受けたことは明らか」などとして懲役9年を求刑。

 弁護側は、暴行罪は認めた一方、傷害致死罪については「琉聖翔ちゃんが家具から転落した可能性もある」と無罪を主張していました。

 判決で大阪地裁は、死因となった頭のけがについて、「自己転倒によるものとは考えがたい」と判断。

 その上で「犯行態様は危険で悪質。被害者はわずか3歳で人生を閉ざされ、結果は重大」と指摘して、懲役8年を言い渡しました。

最終更新:12/13 18:06

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