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パワハラ受けた妻が自殺 30代の夫に遺族年金支払われず…「支給要件に男女差があるのは違憲」と提訴

08/19 18:51 配信

 労災で妻を亡くした男性が、遺族補償年金の支給要件に男女差があるのは違憲だとして、不支給の取り消しを求め提訴しました。

 訴状などによりますと、滋賀県内のクリニックに勤務していた女性(当時30代)は、上司からのパワハラなどが原因で精神障害を発症して、2023年に自殺しました。
大津労働基準監督署は、労働災害と認定しましたが、遺族に支払われる補償年金については、女性の夫(30代)が支給要件の55歳に満たないため、支給しない決定をしました。

 この要件は専業主婦が多かった1965年につくられ、遺族が妻の場合は、年齢を問わず支給されます。

 夫は「性別で差を設けているのは憲法に違反する」として、国に対し、不支給とした決定の取り消しを求めています。

(女性の夫)「妻とやってきた状況と、いまの制度上の家族の働き方というのが全く違うものやと思いますので」

 夫は、共働きで未就学児2人を育てていました。夫の代理人弁護士は、「いかにこの制度が社会の実情にそぐわないものになっているか訴えていきたい」としています。

最終更新:08/19 18:51

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