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規制薬物「DMT」含む粉末を販売した罪に問われた男 控訴棄却で有罪判決 1審の京都地裁は「麻薬以外を原料として麻薬を抽出し作り出すことも法律で禁止」

09/09 16:33 配信

 「DMT」と呼ばれる規制薬物が含まれた粉末を販売するなどした罪に問われている被告の裁判で、大阪高裁は控訴を棄却し、1審の京都地裁に続き執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

 農業を営み「青井硝子」の名前で作家活動をしている藤田拓朗被告(39)は2019年7月、規制薬物「DMT」の成分が含まれる「アカシアコンフサ」と呼ばれる植物の粉末や砂糖などを混ぜた粉末を、自らが運営するウェブサイトで販売した麻薬取締法違反などの罪に問われています。

 藤田被告側はアカシア・コンフサ自体は麻薬の原料として指定されていないことから、販売した粉末は「法律で規制されていない植物の混合物にすぎず、麻薬にあたらない」と一貫して無罪を主張しています。

 2022年9月、京都地裁は「麻薬以外の物を原料として麻薬を抽出し作り出すことも法律で禁止されている製造に当たる」として懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡し、藤田被告が控訴していました。

「絶対に摘発されないと思ってましたね。だって合法だし。もしこれを有罪にするのであれば、他の文化にも影響が及ぶし。きちんと法律に基づいた判決を下すように要求しています」

 7日、2審の大阪高裁は「法律は、麻薬原料以外の植物を規制対象としていないだけで、成分を放任しているわけではなく、DMTを含む水溶液は麻薬にあたる」として控訴を棄却しました。

 藤田被告は上告する方針です。

最終更新:09/09 16:33

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