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麻薬でない植物から“麻薬抽出”は違法か? 2審の大阪高裁も「麻薬の製造」と判断し控訴棄却 被告は上告する方針
09/09 21:15 配信
麻薬ではない植物から麻薬を抽出するのは違法か。裁判所の判断はー。
(「青井硝子」こと藤田拓朗被告)「水と植物の混合であって、水と植物が化合したわけではないので、まだ植物だよなって思ってたんですよ。合法だと思って活動を開始してたわけです」
「青井硝子」の名前で作家活動をしている藤田拓朗被告(39)は、2019年7月規制薬物「DMT」の成分が含まれる植物「アカシアコンフサ」から抽出した粉末を販売した麻薬取締法違反などの罪に問われています。
藤田被告側は「法律で規制されていない植物の混合物にすぎず、麻薬にあたらない」と無罪を主張しましたが、京都地裁は2022年、麻薬の製造にあたると判断して、執行猶予付きの有罪判決を言い渡していました。
2審の大阪高裁は「法律は、麻薬原料以外の植物を規制対象としていないだけで、麻薬の生成を放任しているわけではない」として控訴を棄却しました。
藤田被告は上告する方針です。
最終更新:09/09 21:15