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大阪・平野区の老人ホームで殺害された職員に「安全配慮義務を尽くしていなかった」 施設側に賠償命令 大阪地裁
09/25 18:52 配信

大阪市の老人ホームで、入居者に殺害された職員の遺族が損害賠償を求めた裁判で、大阪地裁は25日、施設側に安全配慮義務違反があったとして、あわせて3940万円あまりの賠償を言い渡しました。
判決によりますと、大阪市平野区の住宅型有料老人ホームでヘルパーをしていた榊真希子さん(当時68歳)は、夜間に1人で勤務中に入居者の男(当時72歳)にハンマーで殴られ、殺害されました。
男は直後に自殺して不起訴となりましたが、事件の前に別の入居者に暴行を加えていたことから、遺族は2023年、老人ホーム側が危険性を認識しながら榊さんを1人で夜勤に当たらせるなど「安全管理が不十分だった」として、3900万円あまりの損害賠償を求め訴えを起こしていました。
判決で大阪地裁は、施設が「(入居者の男の)粗暴行為に備えて事務室のドアを施錠することを指導したり、一時的に夜間の職員を増やしたりすることを検討することなく、立ち入りが極めて容易な状態にある事務所で職員に1人で勤務させ危害防止措置を実施していなかった」として、老人ホームの運営会社にほぼ原告の請求通り3940万円あまりの賠償を言い渡しました。
最終更新:09/25 18:52