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依頼者への和解金1675万円を弁護士が着服 業務停止1年の懲戒処分 大阪弁護士会
10/09 19:13 配信

大阪弁護士会は8日、依頼者への和解金計1675万円を着服したとして、大阪市中央区に事務所を置く牧尚人弁護士を1年間の業務停止処分としました。
弁護士会によると、牧弁護士は2021年4月に交通事故の示談交渉で被害者に支払われた和解金1400万円と、2024年7月に、飲食店で客から暴行を受けた被害者に支払われた和解金275万円を着服し、事務所の経費や生活費に使っていたということです。
弁護士会は、牧弁護士が着服を認めすでに全額を弁償していることから、刑事告発はしない方針です。
最終更新:10/09 19:13