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大阪・豊中市が業者と不適切に随意契約 5年間で122件 1つの業者に「他社分も持って来て」見積書を依頼する行為も
10/10 21:32 配信

大阪府の豊中市が本来、一般競争入札で発注すべき工事を分割し、業者と不適切に随意契約を結ぶ行為を繰り返していたことが分かりました。
地方自治法では、130万円以下(昨年度まで。現行制度では200万円以下)の工事であれば、一般競争入札をせず、特定の業者を指定する「随意契約」を結ぶことができると定められています。
豊中市は10日、2020年度から昨年度までの5年間に結ばれた随意契約のうち、122件が130万円以下になるように分割され、不適切な契約だったと明らかにしました。
これらの工事費用の総額は3億円にのぼります。
市は「これらは本来、一括発注が可能であった」と説明し、要因として職員の契約に関する知識が乏しく、ルールが不明確であったことなどを挙げました。
また、市の規則では「なるべく2社以上から見積書を集める」と定められているものの、1つの業者に「他社分も持って来てください」と依頼するなど、複数の不適切な行為も確認されたということです。
市は「職員と事業者の間で、癒着を疑われる事実は確認できなかった」と、金品などの受け渡しはなかったとしていますが、「今回の事案は契約事務の競争性、公平性、透明性に疑念を抱くおそれのある不適切な行為だった」とまとめました。
今後、随意契約や見積書に関するガイドラインやルールを明確化し、再発防止に取り組む方針です。
最終更新:10/10 21:32