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弁護士が訴訟依頼を放置 依頼者に「提訴した」と嘘をつき、すでに請求の一部は時効に 大阪弁護士会が業務停止2カ月の懲戒処分

11/11 19:54 配信

 大阪弁護士会は訴訟の依頼を放置したうえ、訴えを起こしたと嘘の回答を依頼者にしたとして、吹田市に事務所を置く山本寛之弁護士(48)に業務停止2カ月の懲戒処分を下しました。

 弁護士会によりますと、山本弁護士は2017年の9月に2人の依頼者から貸金の返還請求を依頼され、着手金などとして計41万円あまりを受け取りました。

 依頼者は2018年6月に裁判を起こしたいと伝えたのに山本弁護士は放置して手続きをせず、翌年の2019年に進捗を尋ねられると、6月に訴えを起こし、12月に判決が言い渡されると嘘の回答をしたということです。

 その後も山本弁護士は依頼を放置し続け、弁護士会の聞き取りには「提訴の準備はできていた」と答えているものの、依頼者の貸金の返還請求の一部は、すでに時効を迎えているということです。

 また弁護士会は、大阪市北区に事務所を構える南郷誠治弁護士(54)に対し、2022年9月から2025年1月まで弁護士会の会費合計76万2700円を滞納したとして、退会を命じました。

最終更新:11/11 19:54

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