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弁護士に業務停止6カ月の懲戒処分 少年審判で無断録音、刑事事件の訴訟記録を破る 大阪弁護士会

11/18 21:22 配信

 大阪弁護士会は18日、家庭裁判所の少年審判で禁止されている録音をしたことや、刑事裁判の記録などを破ったとして、枚方市に事務所を置く中道一政弁護士(44)を業務停止6カ月の懲戒処分を下しました。

 弁護士会によりますと、中道弁護士は2023年5月、大阪家裁堺支部で自身が付添人を務める少年審判を録音しました。

 裁判官から消去を求められたものの、審判のやりとりの一部が調書に記載されていないことを理由に応じず、さらに裁判官の机に置かれた記録を無断で取り、保護者に見せようとしたことで退廷命令を受けたといいます。

 弁護士会は、「関係者へのより慎重な配慮が求められる少年審判で許可を求めないまま録音し、消去にも応じなかったのは弁護士の社会的信頼を喪失しかねない行為だ」と断じました。

 また中道弁護士は、2023年5月に大阪地裁で自身が弁護人を務める事件の公判を録音し裁判官から退廷を命じられた他、7月には書記官室で、別の刑事事件の訴訟記録を破り、公用文書毀棄罪で執行猶予付きの有罪判決を受けていて、弁護士会はそれぞれの行為を「品位を失うべき非行」に該当すると判断しました。

 中道弁護士は、大阪地裁での録音について「制裁裁判」にかけられ、過料3万円を命じられています。

最終更新:11/18 21:22

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