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「違法行為を告発したことへの報復」 公益通報した男性に損害賠償求めた裁判 会社側の請求棄却 東京地裁
12/19 22:29 配信
医療機器の販売会社が、奈良県にある病院の医師へわいろを送ったことを警察に「公益通報」した元社員の50代の男性に対し、「報道機関に営業秘密を漏らした」として損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は19日、会社側の請求を退けました。
男性は、白内障患者に使うレンズを病院に販売する会社に勤務していた頃、会社が病院の医師に個別に謝礼を渡していたことを知り、2022年に警察に通報しました。男性の通報は「公益通報」にあたり、不利益な処分を受けないよう保護されます。
その後、奈良県内の公立病院に勤めていた医師への謝礼はわいろとして大阪府警が立件し、2023年に医師は有罪判決を言い渡され会社の従業員らは罰金刑を受けています。
一方、男性は会社を解雇された上、メディアに情報を漏らしたと疑われ、会社側から去年、損害賠償を求める訴えを起こされていました。
19日の判決で東京地裁は、男性が「報道機関に秘密情報を提供したことを認めるに足りる証拠はない」とした上で、「秘密情報持ち出しの主たる目的が犯罪の告発だったことは明らか」として、会社側の請求を退けました。
(元社員の男性)
「会社がこの訴訟で最初から勝つ気は恐らくなく、経済的負担・裁判費用を私に負担させようとする目的でやっているんではないかと思った。違法行為を告発したことに対しての報復であって、通報すれば人生を壊されるというメッセージを与えるものだと感じました」
最終更新:12/19 22:29


