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「極めて基本的な注意義務に違反」ドリルで神経を切断した医療ミス、求刑は禁錮1年6ヵ月

02/18 19:33 配信

 医療ミスをめぐる異例の刑事裁判が結審しました。

 松井宏樹被告(47)は2020年、赤穂市民病院で女性患者(当時70代)の腰の手術の際に、視野が不十分な状態でドリルで神経を巻き込み切断した業務上過失傷害の罪に問われ、これまでの裁判で起訴内容を認めています。

 神戸地裁姫路支部で開かれた論告で検察は「止血をして視野を確保するのは手術の基本中の基本で、極めて基本的な注意義務に違反している」として、禁錮1年6ヵ月を求刑。一方、弁護側は「刑事責任を彼1人が負うべきではない」と主張しました。

 松井被告は最後に、「ドリルを握っていたのは私で、その責任を否定するつもりはありません」と、患者の家族に謝罪しました。判決は来月言い渡されます。

最終更新:02/18 19:33

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