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障害者支援施設の利用者に暴行加えた罪に問われている元職員の裁判 検察は懲役1年6カ月を求刑 判決は3月16日 和歌山地裁
02/27 18:18 配信
和歌山市内の障害者支援施設で複数の利用者に暴行を加えた罪に問われている元職員の男の裁判で、検察は懲役1年6カ月を求刑しました。
起訴状などによりますと和歌山市楠見中の会社員、松下輝哉被告(25)は2024年、当時勤務していた和歌山市内の障害者支援施設「ビンセント療護園」で利用者の車いすの女性(当時47歳)に対し両手で胸ぐらをつかみ、床に引き倒したうえ首をしめるなど男女5人に暴行を加えた罪に問われています。
これまでの裁判で、松下被告は「両足を引っぱったことはやっていない」などと起訴内容の一部を否認していました。
27日の論告で、検察は「否認をしている2件の事実についてもその場にいた同僚の証言から暴行を加えたことは明らか」としたうえで「常習的な障がい者虐待事案で、一方的に強度な暴行を加えており犯行対応は陰湿かつ危険であって悪質」として懲役1年6カ月を求刑しました。
一方、弁護側は「反省をしている」として罰金刑を選択する可能性を踏まえ、刑の執行を猶予する寛大な判決を求めました。
判決は3月16日に言い渡されます。
最終更新:02/27 18:18


