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相続不動産の売却で預かり金約512万円を着服した罪問われた弁護士 初公判で起訴内容認める 「株式やFXなどでの損失を取り戻そうと」検察が指摘 和歌山地裁
03/06 15:01 配信
弁護士として依頼を受けた相続不動産の売却に関する預かり金約512万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われた弁護士の男の初公判が6日、和歌山地裁で開かれ、男は起訴内容を認めました。
起訴状によりますと、和歌山弁護士会所属の弁護士、矢田裕己被告(41)は去年11月、依頼人から委託された遺産の不動産売却の代金、約512万円を着服した業務上横領の罪に問われています。
6日の初公判で矢田被告は、裁判官から起訴内容に間違いがないか問われ、「ありません」と起訴内容を認めました、一方、検察は冒頭陳述で、「被告は株式やFXなどでの損失を取り戻そうと、預かり金をFX投資などへの流用を繰り返した」と指摘しました。
最終更新:03/06 15:01


