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忘れ物の財布から現金抜き取りか ”子どもの看護”と偽った休暇でパチンコにも 男性消防士を停職4カ月処分 「突発的に手を付けた」 堺市

03/10 15:51 配信

 不正に得た休暇中にコンビニエンスストアで忘れ物の財布から現金を抜き取ったなどとして、堺市消防局の消防士長が停職4カ月の懲戒処分を受けました。

 堺市によりますと、堺消防署に勤務する男性消防士長(26)は去年11月、岸和田市内のコンビニエンスストアで、他の客がレジの前に置き忘れていた財布から現金8千円ほどを抜き取ったということです。

 男性消防士長は財布を店の駐車場に放置して立ち去りましたが、その後店に戻り、抜き取った現金は戻さずに財布を落とし物として店に届けていました。

 男性消防士長は翌月窃盗の疑いで書類送検され、その後、不起訴処分になっています。

 市の聞き取りに対し「借金などの不安があり、突発的に他人の金品に手をつけてしまった」と話しています。

 男性消防士長は当時、子どもの看護を理由に特別休暇を取得していましたが、看護とは関係のないパチンコ店を訪れるなど不正に休暇を得ていたということです。

 市は男性消防士長を10日付で停職4ヵ月の懲戒処分としました。

 堺市消防局は「事案を厳粛に受け止め、再発防止策の強化に全力で取り組み、信頼回復に向けて組織一丸となって努めてまいります」とコメントしています。

最終更新:03/10 16:46

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