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腰の手術中に誤って患者の神経切断 執刀した医師に禁錮1年・執行猶予3年の判決 神戸地裁姫路支部

03/12 13:48 配信

 兵庫県の赤穂市民病院で、腰の手術中に誤って患者の神経を切断したとして業務上過失傷害の罪に問われている医師に、神戸地裁姫路支部は12日、禁錮1年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。

 松井宏樹被告(47)は2020年、当時在籍していた赤穂市民病院で、女性患者(当時70代)の腰の手術の際に、視野が不十分な状態でドリルで神経を巻き込み切断したとする業務上過失傷害の罪に問われています。

 松井被告は、これまでの裁判で起訴内容を認め、患者や家族に謝罪をするものの、「1人だけ悪いというのは違う」などと助手を務めた脳神経外科の科長にも責任があると主張し、量刑が争点でした。

 検察は「止血をして視野を確保するのは手術の基本中の基本で、極めて基本的な注意義務に違反している」として禁錮1年6ヵ月を求刑。

 一方、弁護側は「事故が起きた時に1人の医師に責任を負わせたら、医師を志願する人は少なくなる。刑事責任を松井被告1人が負うべきではない」と主張していました。

 判決で神戸地裁姫路支部は、「被告の止血の回数が少なく視野の把握が困難な状態で、ドリルの使用を止めるべきだった」と基本的な注意義務を怠ったと指摘しました。また助手を務めた科長から、早く骨を削れるドリルに変えるよう指示されたとする被告の供述は「信用できない」と判断しました。その上で、「被害者は被告を信用して手術を受けたのに、ずさんな手術で一生治ることのない傷を負った」としながらも、執行猶予付きの判決とした理由について「病院の被告をバックアップする体制が十分ではなかった」などと説明しました。

最終更新:03/12 14:22

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