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障害者施設で利用者への暴行罪に問われた男に猶予付き判決 車いすの女性を床に引き倒し首を絞めるなど

03/16 17:38 配信

 和歌山市内の障害者支援施設で複数の利用者に暴行を加えた罪に問われている元職員の男の裁判で、和歌山地裁は、執行猶予の付いた判決を言い渡しました。

 起訴状などによりますと、和歌山市楠見中の会社員、松下輝哉被告(25)は2024年、当時勤務していた和歌山市内の障害者支援施設「ビンセント療護園」で、利用者の車いすの女性(当時47歳)に対し両手で胸ぐらをつかみ床に引き倒したうえ首をしめるなど男女5人に暴行を加えた罪に問われています。

 これまでの裁判で松下被告は、「両足を引っぱったことはやっていない」などと起訴内容のうち2件の暴行を否認。検察は、「その場にいた同僚の証言から暴行を加えたことは明らか」として、懲役1年6か月を求刑し、弁護側は、罰金刑や執行猶予付きの判決を求めていました。

 判決で和歌山地裁は、同僚の証言について「非常に詳細かつ具体的なもので十分信用できる」として、被告が否認した2件についても暴行罪が成立すると判断。「被害を訴えることが困難な弱者に対し、尊厳を軽視し一方的に暴行を加えたもので態様は悪質」と指摘する一方で、「反省の態度を示し、しょく罪寄付をしている」などとして、懲役1年6カ月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。

最終更新:03/16 17:38

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