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水泳の授業中に小4男子児童が溺れ死亡 元教師に禁固1年4カ月、執行猶予3年の判決 高知市
03/25 17:15 配信
おととし、高知市で小学4年生の男子児童が水泳の授業中に溺れて亡くなった事故で、高知地裁は25日、業務上過失致死の罪に問われている元教師(女性・27)に禁固1年4カ月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
起訴状などによりますとおととし7月、高知市立長浜小学校の4年生・松本凰太さん(当時9歳)が水泳の授業中に溺れて亡くなりました。
授業は、小学校のプールが設備故障で利用できなかったため、水深が深い近くの中学校のプールで、行われていましたが、担任だった元教師(27)はプール全体を監視するなど、児童が溺れることを防ぐ措置をとらず、凰太さんを死亡させた罪に問われています。
これまでの裁判で検察側は、「泳ぎが苦手なグループを指導していた被告が一番近くにいながら、都度の人数確認も浮き具の使用もしなかった」と指摘し、禁固1年6カ月を求刑。
一方、弁護側は「泳ぎの苦手な児童の情報は共有して、全体の監視を教頭先生に任せたつもりでいた」として執行猶予付きの判決を求めていました。
25日の判決で、高知地裁は「被告は、校長に対し4年生の水泳授業を行うプールを変更するよう進言するなどしたものの、このような危険性を認識しながら、被害児童に対する監視監督の義務を怠った」と指摘。
元教師に禁固1年4カ月・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。この死亡事故では、小学校の校長と教頭、もう1人の担任教師も業務上過失致死の罪で起訴され、裁判が続いています。
最終更新:03/25 17:15


