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こども家庭局の職員が勤務先で18歳未満の児童にわいせつ行為か 本人は「事実ではない」否定も当時の記録などから認定 懲戒免職処分に 神戸市
03/30 14:27 配信
児童にわいせつな行為をしたとして神戸市は30日付で、こども家庭局の職員を懲戒免職処分としました。
懲戒免職処分になったのは、神戸市こども家庭局の40代の男性職員です。市は処分理由について、職員が2024年2月、勤務する施設内で、18歳未満の児童の下半身を触るなどわいせつな行為をしたためとしています。
職員はわいせつ行為について「事実ではない。やっていない」と否定しましたが、市は児童の申告や当時の記録などから事実と認定したということです。
このほか神戸市は、特別支援学校の男性職員(39)が今月、会食から帰る際に酒を飲んだ状態で車を運転したとして、30日付で懲戒免職処分としました。この職員はトラックに接触する物損事故も起こしていたということで、兵庫県警に現行犯逮捕されていました。
最終更新:03/30 14:27


