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国税局職員がギャンブルでの所得を申告せず 停職1カ月の懲戒処分に 大阪国税局

04/04 07:00 配信

 国税局職員がギャンブルでの所得を無申告です。

 大阪国税局は、3日付で兵庫県内の税務署に勤める男性職員(30代)を停職1カ月の懲戒処分としました。職員は3日付で辞職しました。

 国税局によりますと、職員は2022年7月から去年4月まで間、勤務中に競艇や競馬の投票券、合計約710万円分を2500回以上にわたり購入し、払戻金を一時所得として申告していなかったということです。

 男性職員は、このほか財務省共済組合に2度、虚偽の申込書を提出し、合計140万円を不正に借り入れたということです。

 国税局は「税務行政に携わる公務員としてあるまじき行為で、深くお詫びいたします」とコメントしています。

最終更新:04/04 07:00

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