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男女のみの戸籍表記は「憲法に抵触」 ノンバイナリー当事者が性別以外の記載に変更するよう求めた審判 抗告は棄却 大阪高裁
05/12 19:19 配信
「男」と「女」しかない戸籍の表記は、憲法に抵触すると判断です。
京都府に本籍を置く、性自認が男性にも女性にも当てはまらない「ノンバイナリー」の当事者は、戸籍に「長女」と記載されていることで不利益を受けているとして、男女の性別以外の記載に変更するよう京都家裁に申し立てましたが、去年却下されたことで抗告していました。
2審の大阪高裁は8日付で「戸籍法はノンバイナリーとそれ以外の性自認が一致しない当事者との間に、無視できない差を生じさせている」として、「法の下の平等を定める憲法に抵触している」と判断しました。一方で、「戸籍は性自認に合う形にしていくことが相当だとしても、どのような記載にするか検討した上で国会の立法を通じて行われるべきものだ」と申し立ては退けました。
最終更新:05/12 19:19


