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非常勤講師の雇い止めは「権利を濫用したもので無効」 阪大側に約1500万円の支払い命じる逆転判決 大阪高裁
05/15 22:24 配信
大阪大学で、雇用期間の満了を理由に雇い止めにあった非常勤の講師らが起こした裁判で、大阪高裁は大学側に約1500万円の支払いを命じる逆転判決を言い渡しました。
判決によりますと、大阪大学で非常勤として勤務していた4人の原告は、大阪大学で半年ごとに雇用契約を更新しながら非常勤講師として勤務していました。
労働契約法では、『労働契約』が通算で5年を超えれば、期限のない契約に切り替えるよう申し入れができることから講師らは無期の雇用に切り替えるよう求めたところ、大学側は、非常勤講師は自身の裁量で業務をする『準委任契約』で『労働契約』では無いとして応じず、2023年3月に講師らは雇い止めを受けました。
講師らは、「大学の指示で授業計画を作成し成績評価をするなど、実質的に『労働契約』だった」として訴えを起こしましたが、大阪地裁は去年、非常勤の講師は「労働契約にあたらない」として、訴えを退けていました。
15日の2審判決で大阪高裁は、「非常勤講師は大学の授業計画に基づく授業を実施する必要があり、授業の進め方や採点基準の統一など幅広い指揮監督に服していた」とし、講師らは「通算期間が5年を超える労働者だった」と認めました。
その上で、大学の雇い止めは「権利を濫用したもので無効」と判断し、大学に講師らが雇い止めになった以降の賃金などとして、あわせて1500万円あまりの支払いを命じる逆転判決を言い渡しました。
原告・浦木貴和さん
「勝ったことは、嬉しい気持ちもあるが、教育に関しては、ほとんど変わらない仕事をしたのに、おまえは半人前だと言われ続けてきた。それが裁判所で認められたのは大きい」
判決を受けて大阪大学は、「判決が届き次第内容を精査し、上告など対応を検討してまいりたい」とコメントしています。
最終更新:05/15 22:24


