関西ニュースKANSAI
副首都法案の「付則」は“大阪市民の自治権を侵害する”ことになり憲法違反 法曹団体が意見書を提出 一方の維新・吉村代表は違憲ではないと反論
06/15 21:12 配信
日本維新の会などが今国会での成立を目指す副首都法案について、特別区の設置などを道府県全域の住民投票で決められるとする「付則」をめぐり、弁護士の団体が市民の自治権を侵害し違憲だと指摘した意見書を15日、提出しました。
吉村知事は、憲法違反ではないと反論しています。
弁護士団体は影響を受ける大阪市が別の自治体の住民投票により可否が決定されることが憲法違反と指摘
自由法曹団大阪支部は15日、大阪市議会の維新・公明など4会派に対し「副首都法案」の「付則」は違憲であり、速やかに撤回されるべきであると意見書を提出しました。
自民・維新が今国会で成立を目指す「副首都法案」の「付則」には、特別区の設置と「都」への名称変更を、道府県全域の住民投票で同時に決められるとする内容が盛り込まれる方向で調整が進んでいます。
自由法曹団の意見書では、この付則によって、特別区の設置によって影響を受ける自治体(=大阪の場合だと大阪市)が、別の自治体(=大阪市以外の府内)の住民投票により可否を決定されると、住民自治の原則を定めた、憲法92条に違反するなどと指摘されています。
吉村代表は市議会の議決経て住民投票実施となるため間接民主制のもと問題ない認識示す
日本維新の会代表の吉村大阪府知事は15日、この意見書の提出を受け、住民投票の範囲は大阪の場合、法定協議会や府市の議会で決められることから、「(第一に)市民の代表である市議会の議決がないと、住民投票は実施できない。そこで間接民主制のもと、一定の民意が判断される」とし、大阪市民の権利は侵害されず、憲法にも違反しないと反論しています。
自由法曹団大阪支部は近日中に、大阪府選出の国会議員に対しても意見書を提出するということです。
最終更新:06/15 21:12


