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入管の長時間「後ろ手錠」で骨折 国の賠償を増額 大阪高裁の控訴審判決「男性の精神的苦痛は甚大」
06/26 08:02 配信
大阪出入国在留管理局に収容されていた日系ペルー人の男性(2023年に病死)が、長時間にわたり後ろ手に手錠をかけられ骨折したとして国に賠償を求めた裁判の控訴審判決で、大阪高裁は、1審判決から賠償額を増額しました。
男性は2017年、食事に不満を訴え大声をあげるなどしたところ、後ろ手に手錠をかけられたまま、14時間以上にわたり拘束され腕を骨折したとして、国に216万円の賠償を求めていました。1審で大阪地裁は、長時間、手錠の使用を継続したことは違法とし、11万円の支払いを命じた一方で「自分自身や他人を傷つける恐れがあり、前手錠では十分な制止ができないという判断は合理的だった」としていました。
その後、原告側が控訴し、25日の2審判決で大阪高裁は「就寝につくような時間帯から翌日の昼まで、後ろ手錠を継続されて睡眠を妨害され、飲食などにも支障を来たし得る状況に長時間にわたって置かれた」などと指摘した上で、「男性が受けた精神的苦痛は甚大なものがあったというべきである」などとして、国に対し1審判決より増額となる88万円の支払いを命じました。
大阪出入国在留管理局は「内容を精査し、上級庁である出入国在留管理庁および関係機関と今後の対応について協議していきます」とコメントしています。
最終更新:06/26 12:56


