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「子と関わる権利を侵害された」離婚などで親権など失った男女27人が国に賠償求め提訴

07/09 21:07 配信

 離婚などで子どもの親権などを失った男女27人が、共同親権を原則とするなどの法律を国が作らなかったことで「親が子を養育・監護し、子と関わる」権利を侵害されたとして、国に1人あたり3万円の賠償金を求めて6日に提訴したことを発表しました。

 訴状などによりますと、関西などに住む男女27人は離婚などを理由に子どもの親権や監護権を失うなどして、子どもを養育することができない状況に置かれています。

 原告らは「児童は父母によって養育される権利を有する」などと定めた国連の「児童の権利条約」を国が批准しているにもかかわらず、共同親権を原則とするなどの法律を作らなかったことで子どもと関わる権利を侵害されたとして国に損害賠償を求めています。イギリス、フランス、ドイツなど児童の権利条約の締約国では共同親権を原則としているということです。

 原告の1人の男性は「子どもの成長を見守りたいし、またそういった苦しみを味わっている当事者もたくさんいるので、一石を投じたい」と会見で話しました。

 子どもの親権を巡っては、離婚後は共同親権か単独親権を選択できるよう法律が改められ今年4月から試行されています。

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最終更新:07/09 21:07

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