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発達障害がある女子児童がいじめ受けたことをめぐる裁判 大阪高裁も児童側の訴え認めず
07/09 21:11 配信
大阪府堺市の市立小学校に2019年(当時小学4年)まで通っていた発達障害のある女性と母親が、同級生からいじめを受けていたにもかかわらず、学校などが適切に対応しなかったとして、市などに損害賠償を求めていた裁判で、大阪高裁は女性らの訴えを棄却した1審判決を支持し、女性側の控訴を棄却しました。
訴状や市の第三者委員会の報告書などによりますと、堺市内に住む10代の女性(現在高校生)が、市立小学校に通っていた小学3年から4年の間(2018年~2019年)、同級生から交換ノートの名前を塗りつぶされたり、靴に小石などを詰められたりするいじめを受け不登校となり、その後、転校しました。
女性は2017年に発達障害(ADHD)と診断されるなど対人関係の問題が度々発生していたのに、学校側が発達障害の特性を踏まえた対応をしなかった上、いじめに対する認識が不十分で防止対策をとらなかったとして、堺市と同級生らに165万円の損害賠償を求め2022年に訴えを起こしました。
2024年に同級生らとは和解が成立する一方、堺市側とは和解が成立せず、大阪地裁堺支部は去年9月の1審判決で「教師らは原告の発達障害の特性を踏まえながら、いじめの調査をして再発防止のための措置をとっていた」などとして、女性らの訴えを棄却しました。
女性側が控訴し、大阪高裁は9日の判決で「教師らは専門家の指導・助言を受けるなどし、女性側の問題に対応していたものということができる」などとして1審の判決を支持し、女性側の控訴を棄却しました。
女性の母親は、判決後の会見で「判決は到底納得できず、障害者教育というものを司法にもっと理解してもらいたい」とコメントし、上告についても検討するとしています。
最終更新:07/09 21:11


