関西ニュースKANSAI
「正当防衛の主張は採用できない」飲食店の店長を殺害した罪 被告の男に拘禁刑17年の判決 大阪地裁
09/18 18:04 配信
大阪市西成区の飲食店・店長に暴行を加え、背中を包丁で突き刺して殺害したなどの罪に問われた男に大阪地裁は拘禁刑17年を言い渡しました。
起訴状などによりますと酒井竜行被告(42)は今年1月、大阪市西成区にある飲食店・店長の岸本隆浩さん(当時45歳)に馬乗りになり顔面を殴るなどの暴行を加えた上、背中を包丁で突き刺し殺害したなどとして殺人や暴行などの罪に問われています。
これまでの裁判で、酒井被告は暴行については認める一方「被害者が落とした包丁を拾い、お尻あたりを刺した」などと述べていました。また、弁護人は「殺意はなく、正当防衛が成立する」などとして殺人については無罪を主張していました。
一方、検察は「背部を含む身体の重要な場所と分かって刺し、殺意があった」などとして拘禁刑19年を求めていました。
大阪地裁は18日の判決で「酒井被告が先に攻撃し正当防衛の主張は採用できない」とした上で「事案の特徴は生命の尊重や尊厳を失わせることも構わないとする悪質な思考の点にある」などとして、拘禁刑17年を言い渡しました。
最終更新:09/18 18:04


