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免停中に救急車を11回運転 「紛失した」と説明して所持続ける 大阪・門真消防署の消防士を懲戒処分
10/15 17:32 配信
運転免許の停止期間中に、救急車をあわせて11回運転したとして、大阪・門真消防署に勤務する男性消防士(27)が、停職6カ月の懲戒処分を受けました。
守口市と門真市を管轄する消防組合によりますと、門真消防署に所属する男性消防士(27)は、免許停止期間中であることを職場に報告せず、8月中の3日間で合わせて11回救急車を運転し、患者を乗せて緊急走行したということです。
この消防士は、自家用車を運転中のスピード違反で8月5日から11月2日までの90日間、免許停止処分を受けていました。
免許停止の場合、警察署などに免許を提出する必要がありますが、消防士はスピード違反で摘発された後に免許を紛失したとして手元に残し、職場に免許停止を報告せず、3週間に1度の免許証の確認をすり抜けていたということです。
今年8月、市民からの情報提供を受けて組合が調査し発覚しました。
消防士は先月30日付で停職6カ月の懲戒処分を受け、同じ日に依願退職しました。
消防組合は、「市民の信頼を裏切るもので、深くお詫び申し上げる」としています。
最終更新:10/15 17:32


