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空港トイレで約8600万円相当の金を受け渡して密輸した罪 被告の男に執行猶予付き判決 大阪地裁
10/28 15:12 配信
空港の税関のトイレで金を受け渡して密輸し税金を免れた罪に問われた男の裁判で、大阪地裁は拘禁刑2年・執行猶予4年の判決を言い渡しました。
起訴状などによりますと、名古屋市中区に住む濱野進被告(52)ら男3人は去年12月、共謀して香港から関西空港へ金地金など約4キロ、課税価格8600万円あまりを持ち込み、税関検査場エリアのトイレで別の男に渡して密輸して、約868万円の消費税などを免れた罪に問われています。
受け取り役の男は、貨物の輸出申告のために一時的に立ち入ることができる仕組みを使って制限エリア内に入場していました。
これまでの裁判で濱野被告は起訴内容を認め、検察は去年6月から約6カ月間、同じ手口で行為を繰り返し常習的な犯行で濱野被告が犯行を主導していたなどとして拘禁刑2年、罰金150万円を求めていました。
28日の判決で大阪地裁は「密輸入した金を売却し、売却益で金を買い付ける循環型スキームを構築し、計画的犯行で悪質」「渡航費や買い付けの資金提供役だけでなく、受け取り役の犯行を担う人を引き込むなど中核的な役割を果たした」などとして拘禁刑2年、執行猶予4年。罰金150万円を言い渡しました。
最終更新:10/28 15:12


