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【速報】兵庫県・県立病院の医療職・男性職員が暴言・侮辱・威圧的な行為か 県がパワーハラスメント認定
10/29 15:00 配信
兵庫県は29日、県立病院に勤務する62歳の男性職員が、同僚に暴言などのいわゆるパワーハラスメント行為をしたとして、停職1カ月の懲戒処分にしたと発表しました。
兵庫県によりますと処分を受けたのは、県立病院で医療職として勤務する男性職員(62)です。男性職員は去年1月と11月の2回、同じ部署に勤務する複数の職員に対し、暴言や侮辱、威圧的な行為をしたということです。
被害を受けた職員が病院側に申し出たことで発覚しました。調査の結果、県は男性職員の行為がいわゆるパワーハラスメントに当たると認定し、停職1カ月の懲戒処分としました。
県は、被害者保護などを理由に、男性職員の具体的な職種や暴言の内容などについて明らかにしていません。
県はこの男性職員のほか、別の職員についても、車で通勤中に歩行者に接触したにもかかわらず現場を離れ、全治1週間のけがをさせたとして、減給10分の1(1カ月)の懲戒処分としています。
最終更新:10/29 15:45


