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飲食店オーナーら2人死傷させた罪 会社員の男に懲役20年の判決 大阪
07/15 18:53 配信
大阪地裁
去年4月、大阪府豊中市で飲食店のオーナーなど2人を死傷させたとして、殺人などの罪に問われた男に大阪地裁は懲役20年を言い渡しました。
起訴状などによりますと、会社員の杉本孝裕被告(53)は去年4月、大阪府豊中市の自宅で飲食店のオーナーの男性(当時24歳)の胸などを包丁2本で複数回突き刺すなどして殺害したほか、自宅前の路上で同じ店の店員の男性の顔面を切りつけるなどしてけがをさせた罪に問われています。
これまでの裁判員裁判で杉本被告はオーナーの殺害については殺意を否認し、店員には殺意もなく切りつけていないと主張しました。
一方、検察側は包丁でめった刺しにするなど極めて残忍な攻撃で殺意があったことは明らかなどとして懲役24年を求めました。
大阪地裁は15日の判決で、刺身包丁が折れてもすぐさま出刃包丁で攻撃し、強固な殺意に基づく執拗な犯行などとして杉本被告に懲役20年を言い渡しました。
最終更新:07/15 19:28


