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収賄の罪に問われた元課長に無罪判決 清掃や警備業務の入札めぐり 和歌山県スポーツ振興財団

08/31 19:22 配信

 公益財団法人「和歌山県スポーツ振興財団」が発注する清掃や警備業務の入札で、事前に指名業者名などを漏らす見返りに、賄賂を受け取ったとして、一般社団法人及び一般財団法人法違反(理事等の贈収賄)の罪に問われた元課長に対し、和歌山地裁は無罪判決を言い渡しました。現金を渡したとされる業者側にも無罪を言い渡しました。

 起訴状などによりますと財団の元課長は、2024年3月に実施された「県民交流プラザ和歌山ビッグ愛」など3施設の清掃・警備業務の指名競争入札をめぐり、ビル管理会社の元代表取締役に対し、指名競争入札で指名された企業名などをあらかじめ漏らす見返りに、和歌山市内の飲食店で2023年12月と2024年6月の計2回、元代表取締役から現金計100万円を受け取った罪に問われました。

 公判の争点は、元課長が「事業に関するある種類又(また)は特定の事項の委任を受けた使用人」に該当するかどうかでした。

 検察は「財団の実態や法解釈などに照らすと『委任を受けた使用人』にあたり、『職務に関して』賄賂を受け取ったと認められる」と指摘して、元課長に懲役1年2カ月、ビル管理会社の元代表取締役に懲役1年をそれぞれ求刑。

 一方、弁護側は「元課長は、当該の入札については権限の範囲外で、『委任を受けた使用人』には該当せず、犯罪の構成要件を満たさない」として無罪を主張していました。

 31日の判決公判で、和歌山地裁は「被告は課長として、あくまで一定の金額内(500万円未満)の委託契約を対象として、包括代理権を授与されていたにすぎない」と指摘。その上で「これを超える金額の委託契約の締結等については、そもそも委任の対象外」だとし、今回の賄賂が「被告の職務に関して行われたとはいえない」と判断して、元課長と元代表取締役の2人にいずれも無罪を言い渡しました。

 判決を受けて、和歌山地検の中嶋伸明・次席検事は「判決内容を精査し、適切に対応したい」とコメントしています。

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最終更新:08/31 19:22

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