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大阪・豊中市の公共工事めぐり「随意契約とするため意図的に分割発注していた」と市議が指摘 過去3年はいずれも入札の必要がない130万円以下 市は「契約は適切だった」

06/20 19:20 配信

 20日、大阪府の豊中市議会で市立病院などの工事の契約をめぐり、市が工事価格を入札の必要がない130万円以下になるよう意図的に分割して発注していたと指摘を受けました。市は「契約は適切だった」と主張したうえで、これまでの契約に不適切なものがないか調査する方針です。

 地方自治法では130万円以下(去年度まで。現行制度では200万円以下)の工事であれば一般競争入札をせず、特定の業者を指定する「随意契約」を結ぶことができると定められています。

 豊中市立病院の消防施設の改修工事などをめぐっては、過去3年間で市が発注した工事は21件にのぼり、いずれも130万円以下で随意契約が結ばれています。

 これを受け20日、市橋拓・豊中市議は議会で、市が入札を避けるため、意図的に契約を分割する不適切な「分割発注」をしたと指摘。分割発注を多用し、特定の業者との契約を多数結ぶことで「(市と業者間の)談合の疑いを持たれても仕方がない」と懸念を示しました。輸送費や諸経費が重複して計上され費用がかさんでいるとも指摘しました。

 豊中市は「緊急的な修繕であり、契約は市の裁量の範囲」と、契約は適切だったと主張したうえで、「随意契約はあくまで例外的な契約。慎重な運用を求められている」として、指摘を受けた契約を中心に過去の少額随意契約を調査し、不適切なものがなかったか確認するとしています。

最終更新:06/20 19:20

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