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改正戸籍法施行氏名に読み仮名表記へ

05/26 11:50 配信

改正戸籍法が26日から施行され、戸籍上の氏名に読み仮名が記載されます。読み方の基準も設けられ、いわゆる「キラキラネーム」を子どもに付けることに事実上の制限が課されます。

改正戸籍法では、今まで表記のなかった氏名の読み仮名が戸籍に記載されます。

東京・練馬区役所では26日から、読み仮名の届出を提出することができる専用の窓口が設置されました。

法務省によりますと、遅くとも夏ごろまでには本籍地のある各自治体から氏名に読み仮名が書かれたハガキが届きます。

練馬区役所北村和之係長
「通知書が届いた方は通知書に記載の振り仮名を確認し、認識と異なる方はマイナポータルや窓口に届け出をお願いします」

誤っている場合は1年以内に届け出る必要があります。

最終更新:05/26 11:51

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